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集団検診委員会からのお願い

 肺癌学会会員の皆さまへ、検診精査結果調査への協力のお願い。

 
   肺癌学会会員の皆さまにおきましては、平素より肺がん検診にご協力いただきまして、大変ありがとうございます。

  御存知のように精度のよい肺がん検診を施行し、肺癌死亡を減少させるためには、精査結果を検診実施機関に還元し、検診精度を保つ不断の努力が必要であります。このため、全国の検診機関では定期的に精査結果の問い合わせを各医療機関に行っております。しかしながら、個人情報保護法の誤った解釈により、検診機関からの問い合わせに対する回答をお断りされる医療機関がしばしば見受けられるという、非常に憂慮すべき事態が発生しております。

  
    個人情報保護法においては、公衆衛生の向上のための除外規定を設けており、本件はそれに該当します。すなわち,厚労省の正式な通知である「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
(平成16年:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6a.pdf)の10ページにありますように,個人情報保護の例外規定として「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は「本人の同意を得る必要はない」とされており,具体的な例として,「地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供」とともに「がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた検診機関に対する精密検査結果の情報提供」などが挙げられています.したがって,がん登録と同様に、検診における精密検査結果の情報提供を本人の同意なしで行うことは例外的に認められております。

    日本肺癌学会集団検診委員会は、肺がん検診における精密検査結果の情報提供は個人情報保護法に抵触しないことを,改めて会員の皆様にお伝えすると同時に、精度の高い肺がん検診の実施に御協力をお願い申し上げる次第です。

  

    なお、地方自治体が、当該自治体独自の個人情報保護法を制定している場合には、それぞれの保護法に乗っ取った対応が必要となる可能性があることを申し添えます。

  

    会員の皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

日本肺癌学会集団検診委員会



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