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「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について(周知依頼)

日本肺癌学会会員各位

令和4年12月7日付にて、厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室より別添の通り「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正につきまして周知依頼ががございました。

よろしくお願いいたします。

○法令・通知等(医療安全対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03125.html



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