定款(会則)
(法第10条1項1号)
特定非営利活動法人日本肺癌学会
定 款
第1章 総 則
第1条(名 称)
この法人は、特定非営利活動法人日本肺癌学会と称し、英文では「The Japan Lung Cancer Society 」と表示する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋3丁目8番16号ぶよおビル4階に置く。
第3条 (目 的)
この法人は、肺癌及びこれに関する領域の研究の進歩ならびに知識の普及をはかり、もって患者をはじめ広く人類の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 学術、文化の振興を図る活動
- 国際協力の活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 (事業の種類)
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- 学術集会、講演会、研究発表会及びセミナー等の開催事業
- 学会誌及びその他の刊行物の発行
- 肺癌に関するガイドライン、取扱い規約等の策定及び普及事業
- 肺癌に関する研究、調査及び教育事業
- 肺癌の予防、禁煙並びに検診等に関する調査及び啓発事業
- 肺癌研究の奨励及び研究業績の顕彰事業
- 国内外の関係学術団体、行政機関等との提携、研究及び支援事業
- 国民に対する肺癌医療に関する知識の普及と啓発事業
- 肺癌医療の向上を目的とする情報の提供及び普及・啓発事業
- 肺癌症例の登録並びに調査・解析事業
第2章 会 員
第6条 (種 別)
この法人の会員は、次の6種とし、購読会員・賛助会員以外の会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 医師並びに医師以外の医学研究者及び医療従事者であって、この法人の目的に寄与する個人。
- 準会員 肺癌研究に関与する医療関係者ならびにその他の者であって、この法人の目的に賛同する個人。
- 特別会員 この法人の発展に特別の功績のあった者で、理事会の承認を得た個人。
- 名誉会員 この法人の進歩発展に多大な寄与をした者で、理事会の承認を得た個人。
- 購読会員 この法人が発行する機関誌、その他の図書の購読を目的とする個人、法人及びその他の団体。
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、協賛の意思を持つ個人、法人及びその他の団体。
2. 特別会員、名誉会員に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
第7条 (入 会)
正会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2. 準会員、購読会員、賛助会員の入会については、この法人の目的に賛同すること以外、条件は定めない。
3. 準会員、購読会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
4. 理事長は、第1項及び前項の申し込みがあった場合は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
5. 理事長は、第1項及び第3項の入会を認めない場合は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 (年会費)
会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2. 特別会員、名誉会員は会費の納入を必要としない。
3. 年会費に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
第9条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をした場合。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅した場合。
- 継続して2年以上会費を滞納した場合。
- 除名された場合。
第10条 (退 会)
会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを除名することができる。
- この定款に違反した場合。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合。
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 (会費の不返還)
既に納入した会費は、返還しない。
第3章 役 員
第13条 (種別及び定数)
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 20名以上40名以下
- 監事 1人以上3名以下
2. 理事の中から理事長1名、副理事長若干名と10名以内の常任理事を置くことができる。ただし、理事長が必要と認める場合は、10名を超える常任理事を置くことを妨げない。
3. 役員に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
第14条 (選任等)
理事は支部ごとに評議員の中から選挙により選出し、総会において選任する。
2. 監事は評議員の中から選挙により選出し、総会において選任する。
3. 理事長は理事の互選で選任する。
4. 副理事長、常任理事は、理事長が理事の中から任免する。
5. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
7. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条 (職 務)
理事長及び常任理事は、この法人を代表する。
2. 理事長は、この法人の業務を総理する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある場合、又は理事長が欠けた場合は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会及び常任理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5. 常任理事は、常任理事会を構成し、この法人の総務、財務、編集、渉外、学術、将来計画等の職務を行う。
6. 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは、この定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。
- 理事の業務執行状況又は、この法人の財産状況について、理事及び理事会に意見を述べること。
第16条 (任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4. 後任役員が選任されていない場合に限り、総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長する。
5. 役員の定年は65歳とし、任期途中に定年を迎える役員の任期の短縮については、別に定める。
第17条 (欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 (解 任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる場合。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった場合。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 (報酬等)
役員は報酬を受けることができない。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 評議員
第20条 (評議員)
この法人に評議員を置く。
2. 評議員は、各支部に所属する正会員のなかから支部毎の選挙により選出し、総会において選任する。
3. 評議員は選挙により選出された者のほか、総務委員会及び常任理事会により推薦された者で構成される。
4. 評議員に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
第5章 会議及び委員会
第21条 (会 議)
この法人の会議は、総会、理事会、常任理事会及び評議員会の4種とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
4. 常任理事会は、通常常任理事会及び臨時常任理事会とする。
5. 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とする。
評議員会に関するその余の事項は別に定める。
第22条 (委員会)
この法人は、その事業の円滑な実施をはかるため、委員会をおくことができる。
2. 委員会の設置又は解散は、理事会の議決による。
3. 委員会の委員長及び委員は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
4. 委員会に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
第23条 (総会の構成)
総会は、購読会員、賛助会員以外の会員をもって構成する。
第24条 (総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業報告及び決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 会費の額及び支払通貨の種類
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第62条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 会員の除名
- 残余財産の帰属
- その他運営に関する重要事項
第25条 (総会の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
- 社員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があった場合。
- 監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集する場合。
第26条 (総会の招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2. 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった場合は、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第27条 (総会の議長)
総会の議長は、その総会に出席した理事の中から選出する。
第28条 (総会の定足数)
総会は、社員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第29条 (総会の議決)
総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第30条 (総会の表決権等)
各社員の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリもしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として、表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した社員は、前2条及び第67条の規定及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
第31条 (総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 社員総数及び出席者数(書面、ファクシミリもしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
3. 総会の議事の結果ならびに承認事項は、学会ホームページ等にて会員に通達する。
第32条 (理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第33条 (理事会の権能)
理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務に関する事項
第34条 (理事会の開催)
通常理事会は、毎年1回以上開催する。
2. 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めた場合。
- 理事総数の3分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があった場合。
- 学術集会会長の要請があった場合。
第35条 (理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があった場合は、その日から60日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第36条 (理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第37条 (理事会の定足数)
理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第38条 (理事会の議決)
理事会における議決事項は、35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第39条 (理事会の表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、前2条の規定及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第40条 (理事会の議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面等による表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第41条 (常任理事会の構成)
常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事ならびに学術集会の会長、次期会長、次々期会長をもって構成する。
第42条 (常任理事会の権能)
常任理事会は、第15条第5項に定める業務について議決することができる。
2. 常任理事会は、総会、理事会で議決した事項の執行ならびに、緊急を要する事項についての議決をすることができる。緊急を要する事項についての議決をした場合は、議決後初めて開かれる理事会に報告する。
3. 常任理事会は、理事会に付議すべき事項の原案について審議し、これを理事会に上程することができる。
第43条 (理事会に関する定めの準用)
第34条ないし第40条までの規定は、常任理事会に準用する。
第6章 支 部
第44条 (支部の設置)
この法人は、支部をおくことができる。
2. 支部に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
第45条 (支部長)
支部ごとに支部長をおく。
2. 支部長は、支部ごとの学術研究、共同研究の母体としての支部活動の運営に関する事務を掌握する。
3. 支部長は、各地区に所属する評議員が、理事の中より選挙又はそれに代わる方法で選出し、理事会の承認を経て、理事長がこれを委嘱する。
4. 支部長が何らかの理由により業務遂行不可能となった場合は、理事会の議決を経て次点者が前任者の残余の任期中、その職務を代行する。代行者がいない場合は、理事会の議決により支部長を代行する者を選任する。
第7章 名誉会長
第46条 (名誉会長)
この法人に、名誉会長を置くことができる。
2. 名誉会長は、名誉会員とする。
3. 名誉会長に関することは別に定める。
第8章 学術集会
第47条 (学術集会)
この法人は、定期総会時、学術集会を開催する。そのほか必要に応じて臨時学術集会を開催することができる。
2. 学術集会で発表する者は、原則として、社員でなければならない。
第48条 (会長、次期会長、次々期会長)
学術集会を掌理するため、会長、次期会長、次々期会長を置くことができる。
2. 会長、次期会長、次々期会長に関することは別に定める。
第9章 学会賞
第49条 (学会賞)
この法人に学会賞を設け、これを篠井・河合賞と名付ける。
2. 篠井・河合賞は、肺癌に関する優れた研究業績を発表した者を対象に、選考の上、学術集会において授与される。
第10章 表 彰
第50条 (表 彰)
肺癌及びこれに関する領域の研究並びに本会の発展に著しく貢献した者、施設に対し、表彰することができる。
2. 表彰に関することは別に定める。
第11章 慶 弔
第51条 (慶 弔)
本会の発展に著しく貢献した会員に慶弔を行うことができる。
2. 慶弔に関することは別に定める。
第12章 資 産
第52条 (構 成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
第53条 (区 分)
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第54条 (管 理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第13章 会 計
第55条 (会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第56条 (会計区分)
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
第57条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第58条 (事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て総会で報告しなければならない。
第59条 (暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない場合は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2. 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第60条 (予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じた場合は、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第61条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2. 決算剰余金を生じた場合は、次事業年度に繰り越すものとする。
第62条 (臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、資金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする場合は、総会の議決を経なければならない。
第14章 事務局
第63条 (事務局の設置)
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、必要に応じ事務局長及び必要な職員を置く。
第64条 (職員の任免)
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第65条 (組織及び運営)
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第15章 定款の変更、解散及び合併
第66条 (定款の変更)
この法人がこの定款を変更しようとする場合は、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。
2. この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
第67条 (解 散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の議決
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 所轄庁による設立の認証の取消し
2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散する場合は、社員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第68条 (残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)した場合に残存する財産は、法第11条第3項で掲げる者のうち、総会で定めた法人に譲渡するものとする。
第69条 (合 併)
この法人が合併しようとする場合は、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第16章 公告の方法
第70条 (公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場及び官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告についてはこの法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第17章 雑 則
第71条 (細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人は、任意団体としての日本肺癌学会の業務、財産を引き継ぐ。
- この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及至第4項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理 事 長
加藤 治文
副理事長
栗山 喬之、西條 長宏
常任理事
栗山 喬之、西條 長宏、小林 紘一、小中 千守、貫和 敏博、和田 洋巳
理 事
秋田 弘俊、磯部 宏、一瀬 幸人、上岡 博、加藤 治文、川瀬 一郎、川原 克信、工藤 翔二、栗山 喬之、河野 修興、小中 千守、小林 紘一、呉屋 朝幸、近藤 丘、西條 長宏、清水 淳三、下方 薫、白日 高歩、杉浦 孝彦、陶山 元一、曽根 三郎、髙田 佳木、多田 弘人、伊達 洋至、土屋 了介、栂 博久、中川 和彦、中西 洋一、貫和 敏博、野口 雅之、馬場 雅行、早川 和重、藤井 義敬、安元 公正、吉澤 靖之、吉村 雅裕、和田 洋巳
監 事
井上 宏司、江口 研二 - この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項及び第4項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から設立当初の決算に係る通常総会の終結の時までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第53条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年8月31日までとする。
以 上
【履歴事項】
この定款の変更は、平成 25 年 4 月 5 日から施行する。
この定款の変更は、平成 26 年 4 月 28 日から改正する。
この定款の変更は、平成 27 年 7 月 9 日から改正する。
この定款の変更は、平成 29 年 4 月 24 日から改正する。
この定款の変更は、平成 30 年 3 月 29 日から改正する。
この定款の変更は、令和元年 12 月 6 日から改正する。
この定款の変更は、令和 3 年 7 月 6 日から改正する。